「持分あり医療法人」を経営されている理事長の皆様へ

以下のような将来への不安はありませんか?
・医療法人設立の際に出資してくれた方々の高齢化により、相続人により相続された出資権を払い戻されてしまうかもしれない。
・医療法人設立時には診療所であったが、現在は病院運営に変わっており、純資産の増加により、出資者に払い戻されてしまうかもしれない。
※「持分あり医療法人」とは、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことのできる法人をいいます。
出資者からの払い戻しが行われない、「持分なし医療法人」へ移行しませんか?
地域医療安定のために政府も推奨しており、今なら3年間限定(平成29年10月1日~令和2年9月30日)の認定制度で税制優遇措置や低利の融資などを受けることができます。

医療法人にも相続にも強い三浦公認会計士事務所にお任せください!
「持分なし医療法人」への移行手続きは、認定要件や運営要件などがあります。また、移行期間中に相続や贈与が発生した場合など、手続きが複雑になります。医療法人、相続ともに経験豊富な三浦公認会計士事務所にご相談ください。