医療法人設立の流れ
- 申請時期の確認
- 申請先になるクリニック所在地の都道府県の申請時期を確認しましょう。
- 必要書類の準備
- 医療法人設立に申請に必要な書類等一式は、申請時期に各都道府県から配布される設立の手引きなどで確認できます。
- 医療法人の仮申請
- 仮申請の受付期間に申請を行わなかった場合、次回の期間まで法人設立申請ができなくなってしまうので注意する必要があります。
- 医療法人設立の事前協議
- 医療法人設立の仮申請で提出した設立認可申請書は、提出後の都道府県との事前協議によって内容が完成します。
- 医療法人の本申請
- 医療法人設立の事前協議によって完成した書類に捺印をして提出します。
- 医療法人の認可
- 医療審議会で調査審議の結果、「認可に特に問題なし」と答申をすると、申請先の都道府県から医療法人設立認可書が送付されます。
- 医療法人の登記
- 設立認可を受けたら、 2週間以内に所管の法務局(登記所)で医療法人の設立登記をしなければなりません。 (医療法第43条、組合等登記令第2条による)
- 施設使用許可の申請
- 入院施設を備える有床診療所を開設する際、都道府県から診療所の使用許可を受けるために申請が必要となります。
- 医療法人による開設届け
- 医療法人としての医療機関の新規開設に伴い、個人診療所の頃に受けていた保険医療機関指定や、基本診療科や特掲診療科の施設基準等の指定も新たに受け直す必要があります。
- 銀行の法人口座開設
- 「個人の収入」と「法人の収入」を明確に区別して管理する必要があるため、医療法人名義の銀行口座を開設する必要があります。開設には「法人謄本」と「法人印鑑証明」、「定款」が必要です。
- 厚生局の手続き
- 個人診療所時の届出や指定は、廃院に伴い引き継ぐことができないため、法人の医療機関として保健所への開設手続きと、厚生局への保険医療機関指定を改めて申請する必要があります。
- 各自治体との契約
- 個人の診療所の際に受けていた、公費負担医療制度に関連する指定の再申請や、都道府県や市区町との間で結んでいた公費負担医療に関する契約も、再度契約する必要があります。
- 税務関連手続き
- 法人としての税務署ならびに各都道府県税事務所への事業開始届の届出が必要です。