各先生の状況に応じて設立サポートします!

平成19年の医療法改正により、従来の出資持分ありの医療法人の設立はできなくなり、代わりに出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。
医療法人設立のにはメリットがあります
- 事業展開・・・介護老人保健施設の経営、訪問看護ステーションの経営、保育所の経営、在宅介護支援事業などが可能になります。
- 事業承継・・・管理者の変更届で完了します。スタッフの取扱が変わりません。新法の医療法人だと拠出金は寄付となり、相続財産になりません。
- 節税効果・・・税負担の軽減、給与所得控除、不動産の貸借が可能になります。
上記以外にもメリットはたくさんあります。
デメリットもあります
- 基金制度を設けない場合、設立時の運転資金は院長の寄付となります。
- 医療法人の付帯業務禁止規定によって、業務範囲が制限されています。
- 特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。
などがあります。
医療法人設立の流れ

医療法人の設立は、着手から認可まで6ヶ月ほどかかる長い手続きになります。 また、医療法人の設立を申請できる時期は年に数回(自治体によって異なります)です!余裕を持って進めましょう。
関西自治体の申請時期
京都府 | 年4回の受付時期があり、事前審査は4月、7月、10月、1月 |
滋賀県 | 年2回の受付時期があり、事前審査は1月と6月 |
大阪府 | 年2回の受付時期があり、事前審査は6月と12月 |
奈良県 | 年2回の受付時期があり、事前審査は5月と11月 |
兵庫県 | 年2回の受付時期があり、事前審査は5月と9月 |