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	<title>理事 | 医療法人設立・開業コンサルティング</title>
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	<description>医療法人設立や持分なし医療法人への移行、医院・歯科医の独立・開業や医療法人設立をお考えの方へ</description>
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	<title>理事 | 医療法人設立・開業コンサルティング</title>
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		<title>管理者（院長）</title>
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				<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 07:46:22 +0000</pubDate>
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<dl class="wp-block-vk-blocks-faq undefined vk_faq"><dt class="vk_faq_title">医療法人の院長は、他の医療法人の理事に就任することは可能でしょうか？<br></dt><dd class="vk_faq_content"><br>　医療法人の管理者（院長）にかかわらず、医療機関の管理者（院長）は、医療法15条（監督義務）に基づき、その医療機関に勤務する医師等を監督し、その業務遂行に欠けることのないよう必要な注意をしなければならないとされており、医療機関に勤務する医師、看護師、その他医療機関に勤務する職員全員を常時監督することが義務付けられています。<br><br>　この常時監督義務から、管理者（院長）は、他の医療法人の理事として理事会に出席するなど、理事としての職務の執行に従事することはできないものと考えられます。従って、他の医療法人の理事に就任することはできません。<br><br><strong>【参考】</strong><br><strong>　医療法第10条</strong><br>　病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は、臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。<br><br>　<strong>医療法第15条</strong><br>　病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。<br></dd></dl>
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		<title>社団医療法人の社員総会</title>
		<link>https://clinic.miuracpa.com/soukai/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 07:05:35 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[医療法人設立Q&A]]></category>
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<dl class="wp-block-vk-blocks-faq undefined vk_faq"><dt class="vk_faq_title">社員総会の開催や決議はどのようにしたらよいでしょうか？<br></dt><dd class="vk_faq_content"><br>　医療法人の重要事項の決議方法は、社員の頭数によって決することになります。特に社団医療法人で出資持分のある場合、出資社員の出資額及び社員でない出資者の出資額は医療法人の重要な決議事項に影響を及ぼさないこととなります。<br>　社団医療法人の社員は、立法権・行政権・裁判権を有しており、社員総会は社団医療法人の最高医師決定機関であり、社員は社団医療法人の最高意思決定権者になります。<br><br><strong>【社員総会の招集・開催】</strong><br>　・社団医療法人の理事長は、少なくとも毎年1回（2回が望ましい）定時社員総会を開かなければなりません。また、理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができます。<br>　・理事長は、総社員の5分の1以上の社員から、社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければなりません。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができます。<br>　・社員総会の招集の通知は、その社員総会の日よりすくなくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従って行わなければなりません。<br><br>【社員総会の議長】<br>　議長は、社員総会において選任します。<br><br>【社員総会の決議】<br>　・社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができます。<br>　・法の規定により、社員総会における決議を必要とする事項について、理事、理事会その他社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しません。<br>　・決議は、社員総会の招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ行うことができます。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではありません。<br>　・社員は、各一個の議決権を有することとなります。<br>　・社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができません。<br>　・社員総会の議事は、法又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとなります。<br>　・上記の場合において、議長は、社員として議決に加わることができません。<br>　・社員総会に主席しなし社員は、書面または代理人によって議決をすることができます。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りではありません。<br>　・社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができません。</dd></dl>
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		<title>医療法人の役員</title>
		<link>https://clinic.miuracpa.com/yakuin/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 08:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[miuracpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人設立Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人]]></category>
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<dl class="wp-block-vk-blocks-faq undefined vk_faq"><dt class="vk_faq_title">役員の選任はどのようにおこなったらいいですか？<br></dt><dd class="vk_faq_content"><br>役員の選任について、留保しなければならない点が色々とあります。<br><br>【選任について】<br>①医療法人には、役員として、理事を3人以上及び監事を1人以上おかなければなりません。ただし、理事については、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の意地を置けば足ります。<br>②社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任します。<br>③財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によって選任します。<br>④医療法人と役員の関係は、民法の委任に関する規定に従います。<br>⑤医療法人は、その開設する全ての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければなりません。ただし、医療法人が病院、診療所または介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。また、管理者たる理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとします。ただし、理事の職への再任を妨げるものではありません。<br>⑥監事は、当該医療法人の理事又は職員をかねてはならないこととなります。<br><br><br>【役員の任期について】<br>①役員の任期は、2年を超えることはできません。ただし、再任を妨げないこととなります。<br>②法又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、役員としての権利義務を有することとなります。<br>③②の場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならないこととなります。<br>④理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければなないこととなります。<br><br><br>【監事の選任に関する同意等について】<br>①理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事の同意を得なければならないこととなります。<br>②監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会（若しくは評議員会）の目的とする又は、監事の選任に関する議案を社員総会（若しくは評議員会）に提出することを請求することができることとなります。<br>③監事は、社員総会（又は評議員会）において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができることとなります。<br>④監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会（又は評議員会）に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができます。この場合において、理事は、監事を辞任した者に対し、社員総会（又は評議員会）を招集する旨並びに当該社員総会（又は評議員会）の日時及び場所を通知しなければならないこととなります。</dd></dl>
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