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	<title>社員総会 | 医療法人設立・開業コンサルティング</title>
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	<description>医療法人設立や持分なし医療法人への移行、医院・歯科医の独立・開業や医療法人設立をお考えの方へ</description>
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	<title>社員総会 | 医療法人設立・開業コンサルティング</title>
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		<title>社員への説明義務</title>
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				<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 07:53:39 +0000</pubDate>
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<dl class="wp-block-vk-blocks-faq undefined vk_faq"><dt class="vk_faq_title">社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合、どこまで説明をすればよいのでしょうか？<br></dt><dd class="vk_faq_content"><br>社員総会は、理事会の業務をチェックする機関であることから、原則として説明義務があります。その内容については、以下のとおりです。<br><br>①理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められたときは、当該事項について必要な説明をしなければなりません。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その他に以下に掲げる正当な理由がある場合には、この限りのでないとされています。<br><br>ⅰ.社員が説明を求めた事項について説明をすることにより、社員の共同の利益を著しく害する場合<br><br>ⅱ.社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、以下の場合は除きます。<br>　・当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合<br>　・当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合<br><br>ⅲ.社員が説明を求めた事項について説明することにより、医療法人その他のものの権利を侵害することとなる場合<br><br>ⅳ.社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合<br><br>ⅴ.ⅰ～ⅳまでに掲げる場合いのほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合<br><br>②社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならないことなります。<br><br>③社団たる医療法人の社員には、自然人だけでなく法人（営利を目的とする法人を除く）もなることができることとなります。<br></dd></dl>
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		<title>社団医療法人の社員総会</title>
		<link>https://clinic.miuracpa.com/soukai/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 07:05:35 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[医療法人設立Q&A]]></category>
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		<category><![CDATA[臨時社員総会]]></category>

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<dl class="wp-block-vk-blocks-faq undefined vk_faq"><dt class="vk_faq_title">社員総会の開催や決議はどのようにしたらよいでしょうか？<br></dt><dd class="vk_faq_content"><br>　医療法人の重要事項の決議方法は、社員の頭数によって決することになります。特に社団医療法人で出資持分のある場合、出資社員の出資額及び社員でない出資者の出資額は医療法人の重要な決議事項に影響を及ぼさないこととなります。<br>　社団医療法人の社員は、立法権・行政権・裁判権を有しており、社員総会は社団医療法人の最高医師決定機関であり、社員は社団医療法人の最高意思決定権者になります。<br><br><strong>【社員総会の招集・開催】</strong><br>　・社団医療法人の理事長は、少なくとも毎年1回（2回が望ましい）定時社員総会を開かなければなりません。また、理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができます。<br>　・理事長は、総社員の5分の1以上の社員から、社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければなりません。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができます。<br>　・社員総会の招集の通知は、その社員総会の日よりすくなくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従って行わなければなりません。<br><br>【社員総会の議長】<br>　議長は、社員総会において選任します。<br><br>【社員総会の決議】<br>　・社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができます。<br>　・法の規定により、社員総会における決議を必要とする事項について、理事、理事会その他社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しません。<br>　・決議は、社員総会の招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ行うことができます。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではありません。<br>　・社員は、各一個の議決権を有することとなります。<br>　・社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができません。<br>　・社員総会の議事は、法又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとなります。<br>　・上記の場合において、議長は、社員として議決に加わることができません。<br>　・社員総会に主席しなし社員は、書面または代理人によって議決をすることができます。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りではありません。<br>　・社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができません。</dd></dl>
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		<title>社団医療法人の社員とは</title>
		<link>https://clinic.miuracpa.com/syain/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 06:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[miuracpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[医療法人設立Q&A]]></category>
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<dl class="wp-block-vk-blocks-faq undefined vk_faq"><dt class="vk_faq_title">社団たる医療法人の社員とはどのような社員ですか？</dt><dd class="vk_faq_content"><br>　社団医療法人の社員は、社員総会において法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使するものです。実際に法人の意思決定に参画できないものが名目的に社員に選任されていることは適正ではありません。<br><br>　未成年者でも自分の意思で議決権が行使できる程度の弁別能力を有していれば社員となることができます。<br><br>　出資持分の定めがある医療法人の場合、相続等により出資持分の払戻請求権を得た場合であっても、社員としての資格要件を備えていない場合は社員となることはできません。<br><br><strong>【1】社員の入社・退社について</strong><br>　①社員の入社について社員総会で適正な手続きがなされ承認を得ていること<br>　②社員の退社については、定款上の手続きを経ていること<br>　③社員の入社及び退社に関する書類は整理保管されていること<br>　以上のことから社員には出資の義務はなく、また出資をした者が必ず社員になれるものでもありません。すなわち出資持分の定めがある医療法人の場合にあって、たとえ出資持分を有していても、社員となるには社員総会で承認を得た者になります。<br><br><strong>【2】社員の資格</strong><br>　社員について明確な法令上の規定はありませんでしたが、改正法により明確になりました。<br>（1）社団医療法人の社員の資格<br>　医療法では44条2項において、医療法人の定款又は寄付行為を作成する場合に必要な事項として、「社団たる医療法人にあっては、社員たる資格の得喪に関する規定」を定めなければならないと規定するほかは明確な法令上の規定はありませんでした。<br>　その一方で、「東京弁護士会会長宛厚生省健康政策局指導課長回答」において、株式会社が「出資又は寄付によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴っての社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできない」とされています。また、平成12年10月5日の東京地裁においても、「医療法は、医療法人の営利性を否定しているのであるから、営利法人が医療法人の意思決定に関与することは、医療法人の非営利性と矛盾するものであって、許されないと解すべき」と判決し、それが最高裁判所でも支持されています。<br>　これらのことを踏まえ、医療法ほか関係法令において、医療法人の社員資格を明確に定めるとともに、少なくとも営利を目的とする法人が医療法人の社員となることはできないよう措置しました。<br>　また、社団医療法人の社員の議決権について、社団医療法人への拠出額い応じた議決権割合を社員に付与することは、拠出額の多寡によって社団医療法人の経営が左右され、「営利を目的としない」という考えと矛盾することになります。そもそも社団医療法人い拠出された拠出金の性質は、医療法人の活動を支える財産的基礎です。一方で、社員の議決権は、社員総会において、社団医療法人の適正な運営をチェックするためのものであり、社員一人一人の意思表示が公平になされるための権利です。このため、社団医療法人に拠出された拠出金と社員の議決権とを関連付けることは、「営利を目的としない」医療法人にとって、本質的に相容れません。<br>　よって、社団医療法人の社員の議決権は拠出額の多寡に関わらず一人一票であることを医療法ほか関係法令において明確に定めることになります。<br><br><strong>【3】社員の構成</strong><br>　社団たる医療法人の社員には、自然人だけでなく法人（営利法人を除く）もなることができることが明確になりました。このことから、社員には、医療法人、社会福祉法人等が就任可能ですが、社員総会への出席者は定款又は社員総会で決議しておく必要があります。</dd></dl>
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