開設者と管理者の違いは何ですか?

医療法7条に定めれれている開設者とは、医療機関の開設・経営の責任主体であり、営利を目的としない法人または医師である個人になります。また、開設者が第三者を雇用主とする雇用関係でないこと、医療関係の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であることをいいます。
 また、管理者とは、通常院長をいいます。

 【医療法12条】
 医療法12条では、「病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支えない」と規定されています。

 【所得の帰属】
 病院は、医療法15条の規定により、管理者としての責任のもとに当該医師を雇用し、事業を遂行しているものであることとされています。

 【税務申告】
 医療法人も個人も開設者によって申告することとなります。