病院と診療所の区分はなんですか?

医療法1条の5第1項において、「病院」とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のための医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものとされています。また、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければなりません。

【参考】
 第7条 病院を開設しようとするとき、医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者及び、歯科医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

 以上のことから、「病院」以外を診療所といい、すなわち「診療所」とは、19床以上の患者を入院させる施設及び無床の施設のことをいいます。