理事会の役割と職務
投稿日 : 2019年8月23日
最終更新日時 : 2019年8月23日
投稿者 : miuracpa
カテゴリー : 医療法人設立Q&A
- 医療法人の理事会の役割と職務を教えてください。
医療法人の理事会の役割は、理事会の権限を明確にすることです。
医療法人の経営を実質的に担う役員(理事および監事)についての役割を明確にし、役員の責任の及ぶ範囲についても同様に明確になります。
なお、医療法人の利益が役員の私的な行動によって害されることを防ぐため、医療法人の社員による役員に対する代表訴訟制度や代表訴訟の制限に関する規定について検討されます。
【1】理事会の職務について
・理事会は全ての理事で組織します。
・理事会は、以下の職務を行います。
①医療法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③理事長の選出及び解職
・理事会は、以下の事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができません。以下の事項については、社員総会の決議事項となります。
①重要な試算の処分の及び譲り受け
②多額の借財
③重要な役割を担う職員の選任及び解任
④従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑤定款(または寄付行為)の定めに基づく責任の免除
【2】理事等による理事会への報告及び開催について
・理事長は、医療法人の業務を執行し、3ヶ月に1回以上、自己の職務の施行状況を理事会い報告しなければなりません
ただし、定款(または寄付行為)で毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りではありません。
・就業及び利益相反取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません。
・理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、理事会へ報告することを要しません。
【3】理事会の決議について
・理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うこととなります。
※過半数を上回る割合を定款(または寄付行為)で定めた場合、その割合以上となります。
・上記の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができません。
・理事会の決議に参加した理事であって、議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定されます。
・理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき理事の全員が書面(または電磁的記録)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款(または寄付行為)で定めることができます。
※同意の意思表示ができるのは、議決に加わることができる理事にかぎrます。
※決議があったものとみなすことができるのは、監事が当該提案について異議を述べなかった場合です。
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