定款が変更されていない場合、医療法の適用はどのようになりますか?

 定款または寄付行為(以下定款等)の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を有しません。
 また、都道府県知事は、当該認可の申請があった場合には、その内容が法お礼の規定に違反していないかどうか、及び定款等の変更の手続き(社員総会等)が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可をすこととなっています。
 したがって、定款等の変更の内容は私的自治により自由であり、法令違反をしていない限りは、定款等の認可を決定することとなります。
 定款変更については、都道府県知事によって法令又は定款等のに違反していないかどうかの審査をうけることになります。しかし、定款等の変更がされていないからといって、医療法の適用を受けないものではありません。
 よって、医療法の適用は定款等の変更に左右されるものではありません。定款等よりも法律の適用が優先されることになります。