理事及び監事の役員報酬の支給基準はありますか?

 医療法上、現段階では役員報酬の支給基準は必ずしも条件とはなっていません。
 考えられる報酬の支給基準として、次の3項目があります。

①役員の勤務形態に応じた報酬の区分
 常勤役員、非常勤役員の報酬の別をいい、例えば、常勤役員への月額報酬、非常勤役員への理事会への出席の都度支払う日当をいいます。

②支給額の算定方法
 報酬の基礎となる額、役職、在職年数等により構成される基準等をいいます。例えば、役職に応じた上限額のうち各理事の具体的な報酬金額については理事会が、監事については社員総会(又は評議員会)が決定することは許容されます。

③支給方法
 支給の時期(毎月か出席の都度か、各年のいつ頃か)や支給方法(銀行振込みか現金支給か)等をいいます。定期同額給与が一般的ですが、例外として、毎年の事前確定届出給与を利用する方法もあります。

 したがって、役員に対する報酬は、民間事業者の役員報酬等を考慮して不当に高額なものにならないような支給基準を定めることが求められます。