監事の職務はなんですか?

【1】医療法人における監事の職務
①医療法人の業務の監査

②医療法人の財産状況の監査

③医療法人の業務または財産の状況について、毎会計年度に監査報告書を作成
 当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会(又は評議員会)及び理事会に提出

④監査の結果、医療法人の業務または財産に関して不正行為又は法令若しくは定款(若しくは寄付行為)に違反する重大な事実があった場合、これを都道府県知事、社員総会(若しくは評議員会)または理事会に報告する

⑤④の報告をするために必要がある場合、社員総会を招集する

【2】監事による理事会の招集等について
①監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。

②監事は、必要があると認めるときは、理事(または理事の招集権者)に対して、理事会の招集を請求できます。

③請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができます。

【3】監事による理事の行為の差止めについて
・監事は、理事が医療法人の目的範囲外の行為やその他法令、若しくは定款(若しくは寄付行為)に違反する行為を行った場合、またはこれらの行為をするおそれがある場合、または当該行為によって医療法人に著しい損害が生ずるおそれがある場合は、当該理事に対し、行為をやめることを請求することができます。

・上記の場合において、裁判所が仮処分をもって当該理事に対して、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとします。

【4】医療法人と理事との訴えにおける法人の代表について
 以下の場合、監事が医療法人を代表します。

 ①医療法人が理事に対して、あるいは理事が医療法人に対して訴えを提起する場合

 ②社団たる法人が訴えの提起の請求を受ける場合

 ③社団たる医療法人が訴訟告知ならびに通知および催告を受ける場合