理事会の招集
投稿日 : 2019年8月6日
最終更新日時 : 2019年8月6日
投稿者 : miuracpa
カテゴリー : 医療法人設立Q&A
- 理事会の招集はどのようにすればいいですか?
理事会は、各理事が招集します。ただし、理事会を招集する理事を定款(若しくは寄付行為)または理事会(若しくは評議員会)で定めたときは、その理事が招集します。
※理事会を招集する理事以外の理事は、招集権者に対して理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができます。
理事会の招集請求があった日から5日以内に、請求のあった日から2週間以内の日を理事会の人する招集の通知が発せられない場合は、招集請求をした理事が理事会を招集することができます。
理事会を招集する者は、理事会の1週間前までに各理事及び各監事に対して、理事会を招集する旨の通知を発しなければなりません。
※監事に対して理事会を招集する旨の通知が発せられない場合は、理事会の決議事項は無効となります。
理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きをすることなく理事会を開催できます。
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