医療法人の院長は、他の医療法人の理事に就任することは可能でしょうか?

 医療法人の管理者(院長)にかかわらず、医療機関の管理者(院長)は、医療法15条(監督義務)に基づき、その医療機関に勤務する医師等を監督し、その業務遂行に欠けることのないよう必要な注意をしなければならないとされており、医療機関に勤務する医師、看護師、その他医療機関に勤務する職員全員を常時監督することが義務付けられています。

 この常時監督義務から、管理者(院長)は、他の医療法人の理事として理事会に出席するなど、理事としての職務の執行に従事することはできないものと考えられます。従って、他の医療法人の理事に就任することはできません。

【参考】
 医療法第10条
 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は、臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

 医療法第15条
 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。