社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合、どこまで説明をすればよいのでしょうか?

社員総会は、理事会の業務をチェックする機関であることから、原則として説明義務があります。その内容については、以下のとおりです。

①理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められたときは、当該事項について必要な説明をしなければなりません。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その他に以下に掲げる正当な理由がある場合には、この限りのでないとされています。

ⅰ.社員が説明を求めた事項について説明をすることにより、社員の共同の利益を著しく害する場合

ⅱ.社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、以下の場合は除きます。
 ・当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
 ・当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

ⅲ.社員が説明を求めた事項について説明することにより、医療法人その他のものの権利を侵害することとなる場合

ⅳ.社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

ⅴ.ⅰ~ⅳまでに掲げる場合いのほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

②社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならないことなります。

③社団たる医療法人の社員には、自然人だけでなく法人(営利を目的とする法人を除く)もなることができることとなります。