医療法人会計基準の重要項目にはどのようなものがありますか?

【1】貸借対照表等注記事項について
 会計基準第22条第8号に規定の「その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項」には以下のようなものがあります。

 ・固定資産の償却年数又は残存価額の変更に重要性がある場合の影響額

 ・満期保有目的の債券に重要性がある場合の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

 ・原則法を適用した場合の、退職給付引当金の計算の前提とした退職給付債務等の内容

 ・繰延税金資産及び繰延税金負債に重要性がある場合の主な発生原因別内訳

 ・補助金等に重要性がある場合の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額


【2】財産目録について
 財産目録は、当該会計年度末現在における全ての資産及び負債につき、価額及び必要な情報を表示するものとします。財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に分けて、更に資産の部を流動資産及び固定資産に区分して、純資産の額を表示するものとします。
 財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一です。
 

【3】純資産変動計算書について
 純資産変動計算書は、純資産の部の科目別に前期末残高、登記変動額及び当期末残高を記載します。なお、当期変動額は、当期純利益、拠出額、返還又は払戻額、振替額等原因別に表記します。


【4】付属明細表について
 付属明細表の種類は、以下のとおりです。
 ・有形固定資産等明細表
 ・引当金明細表
 ・借入金等明細表
 ・有価証券明細表
 ・事業費用明細表
 ※事業費用明細表は、以下のいずれかの内容によります。
 ・中区分科目別に、損益計算書における費用区分に対応した本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の金額を表記します。
 ・損益計算書における事業費用の本来業務、附帯業務及び収益業務の区分記載に関わらず、形態別分類を主として適宜分類した費目別に法人全体の金額を表記します。


【5】医療法人会計基準適用法人
 ・会計基準が適用される会計年度について
  医療法人会計基準及び地域医療連携推進法人会計基準は、平成29年4月2日以後に開始する会計年度に係る会計について適用されます。

 ・会計基準が強制的に適用される医療法人とは
  貸借対照表の負債の部の合計額が50億円以上又は損益計算書の収益の部の合計額が70億円以上である医療法人
  社会医療法人については、負債の部20億円以上又は収益の部10億円以上
  社会医療法人債発行法人

 ・従前の医療法人会計基準について
  一般に公正妥当と認められる会計の慣行による