社員総会の開催や決議はどのようにしたらよいでしょうか?

 医療法人の重要事項の決議方法は、社員の頭数によって決することになります。特に社団医療法人で出資持分のある場合、出資社員の出資額及び社員でない出資者の出資額は医療法人の重要な決議事項に影響を及ぼさないこととなります。
 社団医療法人の社員は、立法権・行政権・裁判権を有しており、社員総会は社団医療法人の最高医師決定機関であり、社員は社団医療法人の最高意思決定権者になります。

【社員総会の招集・開催】
 ・社団医療法人の理事長は、少なくとも毎年1回(2回が望ましい)定時社員総会を開かなければなりません。また、理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができます。
 ・理事長は、総社員の5分の1以上の社員から、社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければなりません。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができます。
 ・社員総会の招集の通知は、その社員総会の日よりすくなくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従って行わなければなりません。

【社員総会の議長】
 議長は、社員総会において選任します。

【社員総会の決議】
 ・社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができます。
 ・法の規定により、社員総会における決議を必要とする事項について、理事、理事会その他社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しません。
 ・決議は、社員総会の招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ行うことができます。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではありません。
 ・社員は、各一個の議決権を有することとなります。
 ・社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができません。
 ・社員総会の議事は、法又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとなります。
 ・上記の場合において、議長は、社員として議決に加わることができません。
 ・社員総会に主席しなし社員は、書面または代理人によって議決をすることができます。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
 ・社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができません。