役員の選任はどのようにおこなったらいいですか?

役員の選任について、留保しなければならない点が色々とあります。

【選任について】
①医療法人には、役員として、理事を3人以上及び監事を1人以上おかなければなりません。ただし、理事については、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の意地を置けば足ります。
②社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任します。
③財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によって選任します。
④医療法人と役員の関係は、民法の委任に関する規定に従います。
⑤医療法人は、その開設する全ての病院、診療所または介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければなりません。ただし、医療法人が病院、診療所または介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。また、管理者たる理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとします。ただし、理事の職への再任を妨げるものではありません。
⑥監事は、当該医療法人の理事又は職員をかねてはならないこととなります。


【役員の任期について】
①役員の任期は、2年を超えることはできません。ただし、再任を妨げないこととなります。
②法又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、役員としての権利義務を有することとなります。
③②の場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならないこととなります。
④理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければなないこととなります。


【監事の選任に関する同意等について】
①理事は、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事の同意を得なければならないこととなります。
②監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会(若しくは評議員会)の目的とする又は、監事の選任に関する議案を社員総会(若しくは評議員会)に提出することを請求することができることとなります。
③監事は、社員総会(又は評議員会)において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができることとなります。
④監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会(又は評議員会)に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができます。この場合において、理事は、監事を辞任した者に対し、社員総会(又は評議員会)を招集する旨並びに当該社員総会(又は評議員会)の日時及び場所を通知しなければならないこととなります。