医療法人とは、現行法上どのように規定されていますか。

 医療法人は、医療法39条の規定により、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする財団又は社団が、都道府県知事の許可を受けて設立する非営利の法人です。
 ※2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する場合は、構成労働大臣の許可が必要です。

 この医療法人のうち、社団であるものには、出資持分の定めのないものと、出資持分の定めのあるものとがあります。さらに、社団医療法人のうち、持分の定めのあるものは、定款を変更して、持分の定めのないものに移行することができますが、逆に持分の定めのないものから持分の定めのあるものに移行することは出来ないとされています。