理事の競業・利益相反
投稿日 : 2019年8月21日
最終更新日時 : 2019年8月21日
投稿者 : miuracpa
カテゴリー : 医療法人設立Q&A
- 理事の競業及び利益相反とはどのようなものでしょうか。またその場合、どのようにすればよいのでしょうか。
理事である医師が当該医療機関の近隣で開業することが考えられます。
Q.就業及び利益相反取引の制限がありますが、医師で常勤理事のアルバイトは、社員総会の承認が必要ですか?
A.アルバイトの非常勤医師であっても、理事として選任されているのであれば、利益相反・競業取引を行う場合は理事会の承認を得る必要があります。
Q.アルバイトの医師を理事に就任させて実働による報酬支払をすることは可能ですか?
A.非常勤医師であっても、理事としての職務を全うするのであれば、職務執行のための労務に応じた報酬を支払うことは可能です。
Q.勤務医師で理事である者が当医療機関の近隣で開業し、当該医師について患者が移ることが明らかと考えられる場合は、医療法に抵触すると判断し、開業を差し止めることは可能でしょうか?
A.一般的に、そのような場合は競業取引にあたると考えられますので、理事会において承認を得る必要があると考えます。
具体的には、以下のとおりです。
①理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監事に報告しなければなりません。
②理事は、法令及び定款(又は寄付行為)並びに社員総会(又は評議員会)の決議を遵守し、医療法人のため忠実にその職務を行わなければなりません。
③理事は、以下の競業および利益相反取引を行う場合、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、承認を得なければなりません。
ⅰ.自己又は第三者のためにする医療法人の事業の部類に属する取引
ⅱ.自己又は第三者のためにする医療法人との取引
ⅲ.医療法人が当該理事の債務を保証すること、その他当該理事以外の者との間における医療法人と当該理事との利益が相反する取引
※理事会の承認を受けた上記の取引については、適用しません。
④理事が社員総会(又は評議員会)に提出しようとする議案、書類、その他の資料を調査します。この場合、法令若しくは定款(又は寄付行為)に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会(又は評議員会)に報告します。
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