医療法50条の都道府県知事の認可については、どのように変わりましたか。

 旧医療法50条「定款又は寄付行為の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない」は、新医療法の54条の9に移行されました。

 社団たる医療法人が定款を変更する場合には、社員総会の決議によること、財団たる医療法人が寄付行為を変更する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聞くこととされています。その上で、定款または寄付行為の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じないこととなります。

 都道府県知事は、認可の申請があった場合には、医療法人がその業務を行うに必要な資産及び定款又は寄付行為の変更手続きが法令又は定款もしくは寄付行為に違反していないかどうか審査した上で、その認可を決定しなければならないとされています。

 すなわち、都道府県知事によって法令違反のチェックがなされ、定款等の変更について内容に法令違反がなかった場合又は定款等の変更の手続きに法令違反がない場合、その認可を決定することとなりますので、定款の私的自治の原則が守られることになります。