出資持分ありとなし
投稿日 : 2019年7月16日
最終更新日時 : 2019年7月26日
投稿者 : miuracpa
カテゴリー : 医療法人設立Q&A
- 社団医療法人の出資持分ありと出資持分なしの相違点はなんですか。
医療法人は、「出資持分あり」「出資持分なし」のいずれであっても、経営していくうえで「利益」を出さなければなりません。
しかし、医療機関は非営利組織であるため、利益が出ても、その利益を出資者には配当しない、すなわち医療法人の出資持分件者には剰余金を配当しないということです。
では、「出資持分あり」と「出資持分なし」では何が違うのでしょうか?相違点は以下の2点です。
①「出資社員が存在する」のか「出資社員が存在しない」のかによって、退社時の出資持分割合によって、出資払戻請求権が発生するかどうか
②解散時に「出資員が存在する」のか「出資者が存在しない」のかによって解散時の残余財産分配請求権が発生するかどうか
出資持分権者の財産権は、出資払戻請求権と残余財産分配請求権という金銭債権になりますので、持分配当と同じ現象が生じることになります。
医療経営に特化
三浦公認会計士事務所
〒604-8223
京都市中京区新町通四条上ル
小結棚町428
新町アイエスビル2階
TEL:075-744-0494
FAX:075-744-0495